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当事務所が原告の代理人を務めた事件で,フラダンスのクムである原告の著作権を認める判決が下されました。

平成30年9月20日 大阪地方裁判所にて,当事務所が原告の代理人を務めた事件で,フラダンスのクム(お家元のようなもの)である原告が自ら創作した振付の著作権を認める判決が下されました。

 

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/029/088029_hanrei.pdf
裁判所ウェブサイト(http://www.courts.go.jp/)からのリンク